税理士への報酬
依頼者が適正な報酬を見定める上で大きな役割を果たしてきた、最高限度額を定めた税理士報酬規定は、「自由で公正な競争を」という政府規制改革委員会の強い意向を受け、平成14年3月31日をもって廃止されることになりました。
なお、平成13年4月1日以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることになります。
また、税理士報酬には毎月の報酬と決算時の報酬があります。決算時の報酬は毎月の報酬額の5~6ヶ月分程度の税理士が多いようですが、毎月の報酬の中に含まれ全く発生し税理士もいて、税理士によってかなり差があります。
そのため、税理士報酬を比較する場合には毎月の報酬額ではなく年額で比較しないと、正しい比較はできないので注意しましょう。
また、年末調整や税務調査の立会いなど、その時だけ発生する業務については別に報酬が発生する場合が多いので、可能であればこれらの報酬額についても確認しましょう。
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なお、平成13年4月1日以降の税理士報酬については、依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を提示し、依頼者の事情などを配慮して決めることになります。
また、税理士報酬には毎月の報酬と決算時の報酬があります。決算時の報酬は毎月の報酬額の5~6ヶ月分程度の税理士が多いようですが、毎月の報酬の中に含まれ全く発生し税理士もいて、税理士によってかなり差があります。
そのため、税理士報酬を比較する場合には毎月の報酬額ではなく年額で比較しないと、正しい比較はできないので注意しましょう。
また、年末調整や税務調査の立会いなど、その時だけ発生する業務については別に報酬が発生する場合が多いので、可能であればこれらの報酬額についても確認しましょう。
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