税理士の仕事
税理士の主な業務内容は大きく以下の5点です。
(1)税務代理
国税不服審判所を含む税務官公署に対する税法や、行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行すること。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をもらい、税務官公署に提出しなければなりません。
また、税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
(2)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成すること。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
(3)税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。
(4)会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務の実行。
(5)租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援すること。
また、2006年5月会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関のひとつとして、会社に参加できることになりました。
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(1)税務代理
国税不服審判所を含む税務官公署に対する税法や、行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行すること。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をもらい、税務官公署に提出しなければなりません。
また、税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
(2)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成すること。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
(3)税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。
(4)会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務の実行。
(5)租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援すること。
また、2006年5月会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関のひとつとして、会社に参加できることになりました。
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